よくある質問
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扶養している家族がパート・アルバイトを始めました。このまま扶養に入れていてもよいですか?
パートやアルバイトの方で、1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合はお勤め先の健康保険の被保険者となります。
また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合もお勤め先の健康保険の被保険者となります。
家族が勤務先で健康保険組合に加入する場合は、すみやかに脱退の手続きをしてください。
(1)1週の所定労働時間が20時間以上であること
(2)雇用期間が継続して2年を超えて見込まれること
(3)月額賃金が8.8万円以上であること
(4)学生でないこと
(5)常時51人以上の従業員を使用する企業(特定適用事業所)に勤めていること
(労使合意した従業員数50人以下の会社に勤める人も対象になります。)
●家族が加入から外れるとき
●家族の範囲