よくある質問
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家族が海外居住になりますが扶養に入れたままでもよいですか?
日本国内に住所を有していない場合、例外を除き、原則として被扶養者の認定はされません。
被扶養者の範囲からはずれる場合は脱退の手続きが必要です。
すみやかに必要書類を提出してください。
●家族が加入から外れるとき
●家族の範囲
ただし、下記に当てはまる場合は海外居住でも被扶養者として認められます。
①外国において留学をする学生
②外国に赴任する被保険者に同行する者
③観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者