健康保険に加入する人
当健康保険組合の加入事業所に就職した方は、当健康保険組合の被保険者となります。
その家族として加入している方を「被扶養者」といいます。
- 健康保険の適用事業所に常時使用される人は、健康保険の被保険者となります。
- 家族を健康保険に加入させるためには一定の条件を満たしていることが必要です。
本人は「被保険者」として加入します
健康保険に加入している本人を「被保険者」といいます。健康保険が適用される事業所で働く場合は、パートタイマー等、労働条件が一定の基準を満たさない場合を除き、本人の意思にかかわらず、だれもが被保険者になります。
短時間労働者(パートタイマー等)の健康保険適用について
1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である場合は、健康保険の加入対象となります。
なお、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であっても、以下の4つの条件にすべて該当する場合は健康保険の加入対象となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が2ヵ月を超えて(※1)見込まれること
- 学生(※2)でないこと
- 常時50人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)または50人以下で加入について労使合意した企業に勤めていること
賃金要件撤廃の適用除外の特例について
75歳未満の短時間労働者のうち、月額賃金が8.8万円未満の方(特定減額特例対象者)は、社会保険の適用対象となると保険料負担が報酬に比して過大になる場合があることから、当分の間、被保険者とされません。
ただし、特定減額特例対象者が老後の保障や万が一の場合に備えるために、標準報酬月額に基づく保険料を負担し、社会保険への加入を希望する場合は、申し出をすることで被保険者となることができます。
保険料調整制度
新たに被保険者の資格を取得する短時間労働者について、社会保険の保険料を理由に就業調整を行わずにすむよう、事業主が保険料の一部を一時的に多く負担し、通算3年間、短時間労働者の手取り収入の減少を抑制するための制度です。これにより、軽減された保険料は後から事業主に還付されるため、事業主の実質的な負担増はありません。制度を利用するには、事業主の申し出が必要です。
【対象者】
- (1)保険料調整制度の対象事業所※に使用されている
- (2)1週間の所定労働時間または1月間の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満
- (3)標準報酬月額12.6万円以下
- (4)1週間の所定労働時間20時間以上
- (5)学生でない
- ※対象事業所は2026年10月1日以降に「任意特定適用事業所」となった事業所などに限られます。
- ※1:当初の雇用期間が2ヵ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の当初から健康保険に加入となります。
- ※2:大学、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)等に在学する学生。
ただし、次の方は学生であっても健康保険の加入対象となります。
- 卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
- 休学中の方
- 大学の夜間学部および高校の夜間等の定時制の課程の方等
被保険者の資格期間
被保険者の資格は、就職した日に取得し、退職または死亡した日の翌日に失います。また、75歳になる等、後期高齢者医療制度の被保険者になった場合は、在職中でも健康保険の被保険者の資格を失います。
- 就職日
- 被保険者資格期間
- 退職日
- 任意継続被保険者または別の医療保険制度に加入
退職後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入します。
- 国民健康保険組合に加入する
- 当健康保険組合に引き続き加入する(任意継続被保険者)
- 家族の被扶養者になる 等
退職後も「任意継続被保険者」として加入できる場合があります
退職すると資格は失いますが、引き続き健康保険組合に加入したい場合、一定の条件を満たしていれば、最長2年間「任意継続被保険者」として加入することができます。
- 参考リンク
家族は「被扶養者」として加入します
健康保険では、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者となるためには一定の条件を満たしていることが必要で、健康保険組合の認定を得なければなりません。
- 参考リンク