2024年06月11日
健康保険証等の氏名表記における「外字」の取り扱いについて

当組合では、加入者氏名にJIS規格外の文字(一部の旧字体など)が含まれる場合には、下記の理由から外字作成対応をしておりませんので、予めご了承ください。

 

【理由】

政府の方針によりオンライン資格確認の導入など電子化が推進されるに伴い、外字を使用した健康保険組合の登録情報が、公的機関の情報に合致せずエラーが発生する等、行政や医療機関等との情報連携を図るうえで、事務処理上の支障が発生しております。

 

このため、行政等との円滑な情報連携を行えるよう、氏名表記は、原則としてJIS第1水準、第2水準の文字を使用しております。

資格取得届、被扶養者異動届の氏名に同水準に含まれない漢字がある場合には、類似文字に変換(置換)するものとし、類似文字が見つからない場合はカタカナ表記等とさせていただきます。

対象者の方にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

 

<想定される通知など>

 ・健康保険証

 ・KOSMO-webに表示される氏名

 ・支給決定通知や医療費通知     

など健保組合が発行するすべての文書は、類似文字等に変換(置換)した表記となります。

 

【注意事項】

氏名表記が変換(置換)漢字やカナ表記等になっても、健康保険証の効力に何ら問題はございません。