- 2025年10月27日 NEW
- 資格確認書の一括交付の実施について
マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」を健保組合の職権にて一括交付いたします。個別のお手続きは不要です。
既にメディアの報道等でご承知の通り、現在お持ちの「健康保険証」は令和7年12月1日をもって利用できなくなります。
このため、現在従来の「健康保険証」をお持ちの加入者で、マイナ保険証による資格確認ができない加入者の皆さまを対象に、保険証の代わりとなる「資格確認書」を一括で交付いたします。「資格確認書交付対象者」を当組合にて確認し、職権により交付いたしますので、申請などのお手続きは不要です。
なお、令和7年12月2日以降、医療機関の受診は、原則「マイナ保険証」での利用となりますので、今回「資格確認書」が届いた方は、有効期間内に「マイナ保険証」へ切り替えをお願いいたします。
※切り替え後は、「資格確認書」を本籍会社へご返却ください。

現在、ニデック健康保険組合に加入されている方で、令和7年10月15日までにマイナ保険証による資格確認ができない方。以下のような方に交付されます。
*マイナンバーの届出をされていない方
*「マイナンバーカード」をお持ちでない方(返納された方を含む)
*「マイナンバーカード」を持っているが、「マイナ保険証」の利用登録をされていない方
*「マイナンバーカードの電子証明書」の有効期限が切れた方

令和7年11月20日~11月28日
在籍事務所の人事担当部門を通じて世帯(扶養に入っている方)分をまとめて交付いたします。
※同じ世帯におられる方でも、違う健康保険組合にご加入の方、既にマイナ保険証の登録済の方や「資格確認書」をお持ちの方には発行されませんのでご注意ください。

本籍会社の人事担当部門(出向されている方は出向元)
※任意継続者には、ご自宅へ郵送いたします。

令和7年12月2日(火)から
※利用開始日までは、現在お持ちの「健康保険証」をご使用ください。

令和8年12月1日まで
※交付される「資格確認書」には有効期間(令和8年12月1日)がありますので、この有効期間内に「マイナンバーカードの取得」や「マイナ保険証の利用登録」をお願いいたします。
※有効期間内に「マイナ保険証」を登録された、または健康保険の資格を喪失したなどの事由により、不要となった「資格確認書」は、各本籍会社(人事担当部門)を通じて必ず健康保険組合へご返却ください。廃棄・紛失等された、返却できない場合は、「滅失届」をご提出いただきます。
【注意事項】
※有効期間を過ぎた現行の「健康保険証」は回収いたしません。
※令和7年10月15日以降に「マイナ保険証」の登録をされ、今回「資格確認書」が交付された方は、お手数ですが健康保険組合まで返却をお願いいたします。
《マイナ保険証の手続きについては下記をご参照ください!》**************
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◆まずは、あなたの状況をチェックしてみましょう! *状況に合わせた手続きをご案内します。 |
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◆厚生労働省 マイナ保険証について *マイナ保険証の「いろは」をご紹介しています。 |
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◆海外赴任者のマイナカード申請手続きについて *国外居住者の取得手続きをご案内します。 |
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◆もっと便利に安心に!スマホでマイナ保険証 「マイナンバーカード」を携帯するのが不安という方へ |
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