- 2024年11月27日
- 保険証廃止とマイナ保険証に関するお知らせ
*現在お持ちの保険証は引き続き令和7年12月1日までご使用いただけます。
まだマイナンバーカードを取得されていない方やマイナ保険証の利用登録が
お済みでない方は、お早めにお手続きをお願いします。
*マイナンバーカードを保険証として利用登録されていない方
「資格確認書」による受診が可能です。
※ただし、現行の保険証を保有している方で、経過措置期間(R7.12.1)終了時に
マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」を職権交付いたします。
【資格確認書交付の対象者】**************************
■マイナンバーカードを取得していない方
■マイナンバーカードを保有しているが保険証利用登録を行っていない方
■マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れいる方
■マイナンバーカードの紛失などで更新中の方
■マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を
補助する必要がある方 など
※ただし、令和6年12月1日以前に発行済みの保険証をお持ちの方については、
経過措置期間(R7.12.1)内においては資格確認書の発行の対象となりません。
【資格確認書の期限】*****************************
資格確認書には有効期限があります。
※下記に該当する場合は、「資格確認書」の返却が必要です。
①資格確認書発行後にマイナンバーカードに保険証利用登録された場合
②健保組合において保険証利用登録が確認された場合
③有効期限内に退職等で資格を喪失された場合 など
★マイナンバーカードの健康保険証利用方法 ←こちらをクリック
マイナンバーカードの申請、保険証としての利用登録、医療機関・薬局での受付方法を
ご確認いただけます!
★マイナ保険証のメリットいろいろ ←こちらをクリック
※マイナ保険証に関する下記4つのメリットを詳しくご紹介しています!
①データに基づくより良い医療が受けられる
②手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払が免除
③マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
④医療現場で働く人の負担を軽減できる
★マイナ保険証の安全性 ***************************
★よくある質問Q&A ←こちらをクリック
【国外転出される方(海外赴任など)】*********************
令和6年5月27日から、日本国籍の方は国外転出後もマイナンバーカードを継続して
利用できることになりました!(平成27年10月5日以降に国外転出をしている人に限ります。)
また、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の日本国籍の方も居住国の在外公館
(総領事館や大使館)等でマイナンバーカードを申請することが可能です。
*海外転出時に、住民票の転出手続きと合わせて継続利用の手続きをお願いします。
詳しくはこちらをクリック