- 2024年11月27日
- 保険証廃止とマイナ保険証に関するお知らせ

 *現在お持ちの保険証は引き続き令和7年12月1日までご使用いただけます。
   まだマイナンバーカードを取得されていない方やマイナ保険証の利用登録が
   お済みでない方は、お早めにお手続きをお願いします。
 *マイナンバーカードを保険証として利用登録されていない方
   「資格確認書」による受診が可能です。
    ※ただし、現行の保険証を保有している方で、経過措置期間(R7.12.1)終了時に
     マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」を職権交付いたします。
 【資格確認書交付の対象者】**************************
  ■マイナンバーカードを取得していない方
  ■マイナンバーカードを保有しているが保険証利用登録を行っていない方
  ■マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れいる方
  ■マイナンバーカードの紛失などで更新中の方
  ■マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を
   補助する必要がある方  など
  ※ただし、令和6年12月1日以前に発行済みの保険証をお持ちの方については、  
   経過措置期間(R7.12.1)内においては資格確認書の発行の対象となりません。
【資格確認書の期限】*****************************
  資格確認書には有効期限があります。
  ※下記に該当する場合は、「資格確認書」の返却が必要です。
   ①資格確認書発行後にマイナンバーカードに保険証利用登録された場合
   ②健保組合において保険証利用登録が確認された場合
   ③有効期限内に退職等で資格を喪失された場合 など
  ★マイナンバーカードの健康保険証利用方法 ←こちらをクリック 
  マイナンバーカードの申請、保険証としての利用登録、医療機関・薬局での受付方法を
  ご確認いただけます!
 ★マイナ保険証のメリットいろいろ ←こちらをクリック 
  ※マイナ保険証に関する下記4つのメリットを詳しくご紹介しています!
   ①データに基づくより良い医療が受けられる
   ②手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払が免除
   ③マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
   ④医療現場で働く人の負担を軽減できる 
 ★マイナ保険証の安全性 ***************************

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 【国外転出される方(海外赴任など)】*********************
  令和6年5月27日から、日本国籍の方は国外転出後もマイナンバーカードを継続して
  利用できることになりました!(平成27年10月5日以降に国外転出をしている人に限ります。)
  また、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の日本国籍の方も居住国の在外公館
  (総領事館や大使館)等でマイナンバーカードを申請することが可能です。
  *海外転出時に、住民票の転出手続きと合わせて継続利用の手続きをお願いします。
  詳しくはこちらをクリック