- 2025年09月29日
- 19歳以上23歳未満の被扶養者の認定要件が変わります

1.見直しの概要
19歳以上23歳未満の親族を扶養する場合の収入要件が、従来の年間収入130万円未満から150万円未満に変更となります。
2.対象者
年齢19歳以上23歳未満の親族である扶養認定対象者。
※配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)は除外。
なお、学生であることの要件は求められず、その年の12月31日現在の年齢で判断いたします。
例)2025年10月に19歳の誕生日を迎える場合
2025年における年間収入要件は150万円未満となります。
(参考図)

3.施行年月日
原則、令和7年10月1日以降の健保受付分より見直し後の基準を適用。
※認定対象期間によって従来の基準と混在するため、具体的な取り扱いについては以下のとおりとなります。
○今後新たに扶養に入る方
・令和7年9月30日以前での認定日の申請は、130万円基準で審査いたします。
・令和7年10月1日以降での認定日の申請は、150万円基準で審査いたします。